遺留分減殺請求

 こちらでは遺留分減殺請求についてご説明いたします。

①遺留分減殺請求に伴う相続税の修正申告・更正請求

②相続税申告の際の遺産の評価

③上記例の場合の、類似の裁決例

④相続税について更正の請求を行う場合

①遺留分減殺請求に伴う相続税の修正申告・更正請求

 相続税申告の期限は,被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。

 遺留分減殺請求は,相続の開始(被相続人が死亡したこと)及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから、1年以内に行わないと消滅します。1年以内に行わなければならないのは,遺留分減殺請求をするという意思表示をすることだけですので,遺留分減殺請求によって具体的にどのような遺産をどの位取得することになるのかが確定するは、1年よりも,もっと後になることが通常です。

 そのため,遺留分減殺請求の行使が想定される場合でも,一般的には、遺言の内容に基づいた相続税申告を先行させることになります。しかし,遺留分減殺請求が行われれば,遺留分減殺請求により一部遺産を取得した相続人が生じる反面,遺留分を支払った相続人は取得できる遺産が少なくなります。そのため,相続人間で取得した遺産の内容や額が変わってきますので,一度行った相続税申告の内容を修正しなければいけなくなります。遺留分を取得した相続人は相続税について修正申告を、遺留分を支払った相続人は相続税について更正の請求をすることになります。

 ところで遺留分減殺請求については,遺産の現物を渡す代わりに同等の金銭を支払うことによって解決するという価額弁償の意思表示をすることもできます。

 そこで価額弁償を選択した場合の相続税の負担の問題について、以下で説明します。

②相続税申告の際の遺産の評価

 相続税申告の際の遺産の評価は,相続開始時である被相続人が死亡した時を基準にして算出されます。

 

 しかし,遺留分減殺請求に対して,価額弁償の意思表示がなされた場合の支払うべき金銭の額は,訴訟になっている場合には,事実審の口頭弁論終結時または和解成立時を基準にして算出されます。

 

 このように評価の基準となる時期が異なると不都合が生じてしまいます。

 以下、具体例で説明します。

 

(例)父親が亡くなり、相続人は長男甲と次男乙の2名、遺産は相続開始時の相続税評価額が1億円の土地であり、他に目ぼしい財産がありません。父親は遺産である土地を長男甲に相続させる遺言を残していました。長男甲は遺言に基づいて土地を相続し、相続税申告をしました。
 これに対し,次男乙が長男甲に対して,遺言無効の訴訟を提起し、予備的に遺留分減殺請求の訴訟をしました。10年近く争った後に,長男甲が次男乙に対して,価額弁償金を支払う内容の判決が出ました。判決に至るまでの間に再開発が進み,口頭弁論終結時の遺産土地の評価は4億円にまで膨れ上がりました。次男乙の遺留分が4分の1ですので、次男乙が得た価額弁償金も1億円になりました。
 さて,このような場合に,長男甲は、当初相続税申告していた土地の評価額1億円から価額弁償として支払った金1億円を差し引くことができるのでしょうか。差し引くことができれば,取得した遺産の額が0円となり,納付した相続税が全額還付できる計算になりますが、残念ながら、そうはなりません。

以下で、解説します。

③上記例の場合の、類似の裁決例

 上記例の場合,類似の裁決例があり、次の計算式に従って,圧縮の計算をすることになります。

A:価額弁償金の額

B:価額弁償の対象となった財産の価額弁償時における価額

C:価額弁償の対象となった財産の相続開始の時における価額

A × C ÷ B
事例を計算式にあてはめてみると,以下のように価額弁償金は1億円でなく2500万円に圧縮されます。

1億円 × 1億円 ÷ 4億円 =2500万円したがって,長男Aは、相続税においては2500万円分しか価額弁償分を認められないのです。当初の土地の評価額1億円から2500万円を引いた遺産の内容で,相続税について更正の請求を行うことができるだけです。
他方,次男Bは,2500万円分の遺産を取得したものとして,相続税の修正申告をすることになります。

④相続税について更正の請求を行う場合

 ところで,価額弁償に関連して,相続税について更正の請求を行う場合には,早めに行う必要があります。

価額弁償金の額が決まったことを知った翌日から4か月以内に更正請求をしなければいけない定めがあるからです。

この期限を徒過してしまいますと,還付できるはずの相続税について還付を受けられなくなってしまいます。

そのため,価額弁償が行われる場合には,事前に相続税申告を得意とする税理士に相談しておくことも有用です。

以上のとおり,価額弁償に伴う相続税の計算は,単に価額弁償金の額を差し引けばよいというものではありません。

遺留分減殺請求に関わる相続税申告の取り扱いが豊富な、

弁護士法人・税理士法人リーガル東京(03-3569-0321)に、お気軽にご相談ください。


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