遺産分割
遺産分割の3つの方法をご紹介いたします。
①現物分割
②代償分割
③換価分割
①現物分割
現物分割とは、1つ1つの遺産を誰が取得するのか決める方法です。
遺産分割で一番多いのが、この現物分割です。
例えば、親の住んでいた大阪の土地・建物は、長男が相続する、親の所有していた上場会社の株式は全て次男が相続する、親名義の預貯金は、全て長女が相続する、といった具合に分ける方法です。
つまりは、遺産そのものを現物で分ける方法です。
なお、長男が全遺産を相続し、次男及び長女は一切相続しないという現物分割も可能です。
次男や長女が相当な生前贈与を受けている場合などは、そういう分割内容が少なくないでしょう。
この現物分割で相続していく場合、各相続人の相続分をきっちり分けるのは難しいため、次にご紹介する代償分割などが、それを補完する形になると思います。
②代償分割
特定の相続人が、特定の財産(現物)を相続する代わりに、他の相続人に金銭などを与える方法が代償分割です。
事例をもとに、ご説明します。
例えば、「長男が親の会社の資産(遺産)の株式や店舗(土地・建物)を相続し、その代わりに、長男が次男に相当額の代償金を支払う。」といった具合です。
上記などは、単純に遺産を分割してしまうと、親の経営してきた会社の貸借対照表(財務内容)が狂ってしまい、倒産しかねない訳です。
ですから、親の事業を承継するためにも、上記のような方法を取る事も現実的には多く見受けられます。
③換価分割
換価分割とは、遺産を売却してお金に換えた上で、その金銭を分ける方法です。
現物を分割すると、資産価値が下がる場合、代償金の支払いが困難な場合などは、こうした方法を取る事があります。
こうした場合は、遺産を処分することになりますので、仲介手数料などの処分費用や譲渡所得税などの公租公課を考慮する必要があります。