相続のお手続き費用について
1、 法律相談・税務相談
初回1時間原則無料で、ご相談に応じます。
但し、初回でも書面作成や資料収集が必要となったときは5000円の有料相談となる場合があります。
相談2回目以降は、30分5000円(消費税込)の相談料金をいただきます。
ただし次の場合は、相談料はいただきません。
①ご相談内容に関して弁護士法人リーガル東京がご依頼を受けた場合
②リーガル東京オーナーズクラブ会員からのご相談
2、 遺言書作成・保管
◎自筆証書遺言の作成 金10万円~金15万円(消費税別)
遺言の記載内容(遺言条項の量・遺産目録の内容等)により手数料が異なります。遺言作成時の立会料を含みます。
◎動画撮影付自筆証書遺言の作成 金20万円~金40万円(消費税別)
(動画撮影付コースおすすめの理由)
自筆証書遺言の場合、偽造や遺言能力無しとの理由で遺言無効の訴訟になるケースが少なくありません。
遺言者の意思を十分に聴取した結果の遺言案を作成したリーガル東京の弁護士が遺言作成時の立会人となり、かつリーガル東京が遺言に関する動画を撮影することで、後日の係争を未然に防げます。万一訴訟になっても動画が有力な証拠になります。
◎公正証書遺言書案作成(公証人役場との手続代行を含む)
金15万円~金30万円(消費税別)
◎動画撮影付公正証書遺言書案作成・公証人役場との手続代行セット
金25万円~金60万円(消費税別)
注)公正証書遺言作成の場合、上記以外の費用として公証人役場に支払う費用や公証人役場に提出する戸籍謄本等の取寄せ費用・交通費がかかります。具体的な費用は遺言者の財産価額により異なります。財産目録等を持参され、ご相談時にお問い合わせください。
◎遺言書の保管
自筆証書遺言原本や公正証書遺言正本を遺言者が保管されない場合、弁護士法人リーガル東京の金庫に、当該遺言書と関連資料(動画データ等)を保管することができます。
遺言書等保管料 1ヶ月1000円(遺言書1通あたり)原則12000円(1年分)の一括払い
遺言書の執行
遺産額が3000万円以下 |
遺産額の2%(消費税別)ただし最低額30万円(消費税別)
|
遺産額が3000万円超 3億円以下 | 遺産額の1%+30万円(消費税別) |
遺産額が3億円超 | 遺産額の0.5%+150万円(消費税別) |
家族信託(民事信託)
◎家族信託(民事信託)コンサルティング
報酬 信託財産価格の1% 最低額30万円(消費税別)
◎信託契約書の作成 金20万円から金30万円(消費税別)
◎不動産信託の登記手続 申請手続1件につき金10万円(消費税別)
*登記手続には登録免許税等の実費が別途かかります。
*日当・交通費等の実費は別途かかります。
相続の総合コンサルティング
◎相続対策や節税対策などのコンサルティング 金5万円から
遺産分割協議書作成
手数料 金5万円~金15万円(消費税別)
*相続人全員で成立した協議内容を書面化する作業代です。
但し、相続人4人以上または財産多種の場合、金15万円
*遺産分割協議書が有効かつ適法な内容となるよう法的アドバイスもいたします。
*相続税申告も依頼される場合は相続税節税アドバイスもいたします。
遺産分割協議の交渉
*相続人間で遺産分割協議ができない、協議がまとまらない場合
1)弁護士着手金(事件を依頼する際に支払っていただく弁護士費用)
遺産額から算出の法定相続分額が 金1000万円以下 |
相続人1人当 金15万円(消費税別)
ただし最低額20万円(消費税別)
複数人からの受任でも上限は金80万円
|
遺産額から算出の法定相続分額が
金1000万円超~金5000万円以下
|
相続人1人当 法定相続分額の1%+5万円(消費税別)
ただし最低額20万円(消費税別)
複数人からの受任でも上限は金100万円
|
遺産額から算出の法定相続分額が 金5000万円を超える場合 |
相続人1人当 法定相続分額の0.5%+30万円(消費税別)
ただし、複数人からの受任でも上限は金100万円(消費税別)
|
*複数の相続人からの依頼の場合、費用割引があります。
*遺産額は概算により算出します(10万円以下切捨)。
2)成功報酬(交渉により協議が成立したときに支払う弁護士費用)
取得した遺産額が金1000万円以下 |
取得した遺産額の10%(消費税別)
但し、最低額40万円(消費税別)
|
取得した遺産額が金1000万円超 金5000万円以下 | 取得した遺産額の6%+40万円(消費税別) |
取得した遺産額が金5000万円超 金3億円以下 | 取得した遺産額の3%+190万円(消費税別) |
取得した遺産額が金3億円以上 | 取得した遺産額の2%+490万円(消費税別) |
遺産分割の調停・審判
1)弁護士着手金(事件を依頼する際に払う弁護士費用)
遺産額から算出の法定相続分額が 金1000万円以下 |
相続人1人当 金20万円(消費税別)
ただし最低額30万円(消費税別)
複数人からの受任でも上限は100万円(消費税別)
|
遺産額から算出の法定相続分額が
金1000万円超~金5000万円以下
|
相続人1人当 法定相続分額の1%+10万円(消費税別)
ただし最低額30万円(消費税別)
複数人からの受任でも上限は150万円(消費税別)
|
遺産額から算出の法定相続分額が 金5000万円を超える場合 |
相続人1人当 法定相続分額の0.6%+30万円(消費税別)
ただし、複数人からの受任でも上限は金150万円(消費税別)
|
*複数の相続人からの依頼の場合、費用割引があります。
*遺産額は概算により算出します(10万円以下切捨)。
*交渉から引き続いて調停申立をする場合、調停申立の着手金は上記より50%割引いたします。
*調停から審判に移行する場合、追加着手金は相続人1名当たり一律10万円(消費税別)
2)成功報酬(調停や審判が成立したときに支払う弁護士費用)
取得した遺産額が金1000万円以下 |
取得した遺産額の12%(消費税別)
但し、最低額50万円(消費税別)
|
取得した遺産額が金1000万円超 金5000万円以下 | 取得した遺産額の8%+40万円(消費税別) |
取得した遺産額が金5000万円超 金3億円以下 | 取得した遺産額の5%+190万円(消費税別) |
取得した遺産額が金3億円超 | 取得した遺産額の3%+790万円(消費税別) |
遺言無効の訴訟
<遺言無効を主張される場合―原告のケース>
1) 弁護士着手金(事件を依頼する際に払う弁護士費用)
遺産額から算出した法定相続分額が 金2000万円以下 |
相続人1人当 金20万円(消費税別)
ただし最低額30万円(消費税別)
複数人からの受任でも上限は100万円
|
遺産額から算出した法定相続分額が
金2000万円超~金1億円以下
|
相続人1人当 法定相続分額の1%(消費税別)
ただし最低額40万円(消費税別)
複数人からの受任でも上限は150万円(消費税別)
|
遺産額から算出した法定相続分額が 金1億円を超える場合 |
相続人1人当 法定相続分額の0.6%+40万円(消費税別)
ただし、複数人からの受任でも上限は金150万円(消費税別)
|
*複数の相続人からの依頼の場合、費用割引があります。
*遺産額は概算により算出します(10万円以下切捨)。
2)成功報酬(遺言無効が認められ財産を取得したときに支払う弁護士費用)
取得した遺産額が金1000万円以下 |
取得した遺産額の15%(消費税別)
但し、最低額50万円(消費税別)
|
取得した遺産額が金1000万円超 金5000万円以下 | 取得した遺産額の8%+70万円(消費税別) |
取得した遺産額が金5000万円超 金3億円以下 | 取得した遺産額の5%+220万円(消費税別) |
取得した遺産額が金3億円超 | 取得した遺産額の3%+820万円(消費税別) |
<遺言無効を主張された場合―被告のケース>
1) 弁護士着手金(事件を依頼する際に払う弁護士費用)
遺言内容と遺産額から算出した取得遺産額が 金2000万円以下 |
相続人1人当 金20万円(消費税別)
ただし最低額30万円(消費税別)
複数人からの受任でも上限は100万円
|
遺言内容と遺産額から算出した取得遺産額が
金2000万円超~金1億円以下
|
相続人1人当 法定相続分額の1%(消費税別)
ただし最低額40万円(消費税別)
複数人からの受任でも上限は150万円(消費税別)
|
遺言内容と遺産額から算出した取得遺産額が 金1億円を超える場合 |
相続人1人当 法定相続分額の0.6%+40万円(消費税別)
ただし複数人からの受任でも上限は金150万円(消費税別)
|
*複数の相続人からの依頼の場合、費用割引があります。
*遺産額は概算により算出します(10万円以下切捨)。
2)成功報酬(遺言の有効が認められ財産を取得したときに支払う弁護士費用)
取得した遺産額が金1000万円以下 |
取得した遺産額の15%(消費税別)
但し、最低額50万円(消費税別)
|
取得した遺産額が金1000万円超 金5000万円以下 | 取得した遺産額の8%+70万円(消費税別) |
取得した遺産額が金5000万円超 金3億円以下 | 取得した遺産額の5%+220万円(消費税別) |
取得した遺産額が金3億円超 | 取得した遺産額の3%+820万円(消費税別) |
遺留分減殺請求
1) 弁護士着手金(事件を依頼する際に払う弁護士費用)
遺言内容と遺産額から算出した遺留分額が 金1000万円以下 |
相続人1人当 金20万円(消費税別)
ただし最低額30万円(消費税別)
複数人からの受任でも上限は100万円
|
遺言内容と遺産額から算出した遺留分額が
金1000万円超~金5000万円以下 |
相続人1人当 法定相続分額の1%+10万円(消費税別)
ただし最低額30万円(消費税別)
複数人からの受任でも上限は150万円(消費税別)
|
遺言内容と遺産額から算出した遺留分額が
金5000万円を超える場合 |
相続人1人当 法定相続分額の0.6%+30万円(消費税別)
ただし複数人からの受任でも上限は金150万円(消費税別)
|
*複数の相続人からの依頼の場合、費用割引があります。
*遺産額は概算により算出します(10万円以下切捨)。
2)成功報酬(遺留分相当額を取得したときに支払う弁護士費用)
取得した遺留分額が金1000万円以下 |
取得した遺留分額の15%(消費税別)
但し、最低額50万円(消費税別)
|
取得した遺留分額が金1000万円超 金5000万円以下 | 取得した遺留分額の8%+70万円(消費税別) |
取得した遺留分額が金5000万円超 金3億円以下 | 取得した遺留分額の5%+220万円(消費税別) |
取得した遺留分額が金3億円超 | 取得した遺留分額の3%+820万円(消費税別) |
*遺言無効確認訴訟を依頼された場合には、遺留分減殺請求について、着手金を上記金額の50%以下に減額することがあります。
*遺留分減殺請求をされた方の場合には、上記の報酬ではなく、別途協議となります。
費用割引制度について
弁護士法人リーガル東京は、税理士法人リーガル東京を併設しておりますので、以下の費用割引制度があります。
1)相続税申告手数料として金50万円(消費税込)以上お支払いのお客様
について、遺産分割調停・遺留分減殺請求・遺言無効などの相続に関わる係争を弁護士法人リーガル東京に依頼されると共に、税理士法人リーガル東京に相続税申告を依頼される場合、弁護士着手金を半額(50%OFF)から無料(100%OFF)とします。
具体的な割引額につきましては、事案により異なりますので、面談相談の際に見積金額をご提示いたします。
2)上記以外の係争でも、相続税申告の依頼から2年以内に、依頼者相続人及び同居の家族の方が弁護士法人リーガル東京に案件を依頼される場合、弁護士着手金を20%OFFから50%OFFとします。
具体的な割引額につきましては、事案により異なりますので、面談相談の際に見積金額をご提示いたします。
不当利得返還請求・損害賠償請求等
◎他の相続人や親族が、被相続人の財産を生前や死後に勝手に処分などした係争事件(預金の無断引出など)
1)弁護士着手金(事件を依頼する際に払う弁護士費用)
請求金額が金1000万円以下 |
相続人1人当 金20万円(消費税別)
ただし最低額30万円(消費税別)
複数人からの受任でも上限は100万円
|
請求金額が
金1000万円超~金5000万円以下
|
相続人1人当 法定相続分額の1%+5万円(消費税別)
ただし最低額30万円(消費税別)
複数人からの受任でも上限は150万円(消費税別)
|
請求金額が金5000万円を超える場合 |
相続人1人当 請求金額の0.6%+35万円(消費税別)
ただし、複数人からの受任でも上限は金150万円(消費税別)
|
*複数の相続人からの依頼の場合、費用割引があります。
*遺産分割調停・審判も受任の場合、着手金は50%引になります。
*遺産額は概算により算出します(10万円以下切捨)。
2)成功報酬(請求が認められ財産を取得したときに支払う弁護士費用)
取得した財産額が 金1000万円以下 |
取得した財産額の15%(消費税別)
但し、最低額50万円(消費税別)
|
取得した財産額が 金1000万円超 金5000万円以下 |
取得した財産額の8%+70万円(消費税別) |
取得した財産額が 金5000万円超 金1億円以下 |
取得した財産額の5%+220万円(消費税別) |
取得した財産額が金1億円超 |
取得した財産額の3%+420万円(消費税別)
|
*不当利得返還請求された方、損害賠償請求された方の弁護士費用は上記ではなく、別途協議となります。
相続人・相続財産調査、相続関係図作成手数料
金5万円から金10万円(消費税別)
*戸籍謄本類取寄手数料・通信費などの実費は、別途請求します。
*ただし戸籍謄本の取寄費用は、実費込みで1通2000円になります。
相続放棄の申述申立
手数料 相続人1人当 金20000円(消費税別)
ただし、最低額金30000円(消費税別)
熟慮期間伸長の申立
手数料 相続人1人当 金20000円(消費税別)
限定承認申立
手数料 相続人一人当たり 金15万円から(消費税別)
相続登記(不動産名義変更)
申請手続手数料 金5万円(消費税別)から
*遺産分割協議書作成には、別途費用がかかります。
*登録免許税等の実費が別途かかります。
相続登記の登録免許税→不動産の固定資産税評価額の0,4%に相当する額