任意整理
「任意整理」というのは、裁判所を介さずに、弁護士が債務者の代理人として、債権者と個別に交渉をする手続です。
債務の減額(元金や利息損害金の一部または全部の免除)の交渉や、債務の返済内容(分割払や支払時期等)の交渉をして、債権者と合意できれば、和解契約をします。
弁護士法人リーガル東京では、金融機関や保証会社・サービサー(債権回収会社)との交渉だけでなく、ノンバンクや消費者金融・クレジット会社さらには買掛債権者・ヤミ金との交渉もいたします。
もっとも、債務者の資産収入状況や債務額などからみて、任意整理に適さない場合もあります。その場合は、自己破産や個人再生を検討することになります。