個人再生

 個人再生手続とは、個人の債務者について、債務総額(優先権ない無担保債務)が5000万円以下の場合に、債務総額を減額して収入の範囲内で分割返済できるようにした、民事再生法の定める手続です。
 
 個人再生手続には、
①小規模個人再生手続
 
②給与所得者等再生手続
 
の2種類があります。
 
 
 債務総額が5000万円を超えたら、民事再生法の定める通常再生手続を選択することを検討します。
この手続は、法人(会社など)の外、個人も利用できますが、手続が煩雑で利用しにくい欠点があります。
 

 


  • 事務所紹介
  • 弁護士紹介
  • お問い合わせ
  • アクセス

お気軽にお電話ください / 受付時間:平日10:00~19:00

03-6222-8768