企業に雇用されている皆様へ

  • 企業(会社)に雇用される立場では、どうしても力関係は、組織としての企業(会社)優位になりがちで,企業(会社)は自社の利益のため,勤務する側(従業員)に不利益となる行動をとることも多いです。

しかし,そんな労働問題に対して,法律の世界では弱者である従業員(労働者)を保護するために強力な武器となる様々な規制を設けています。企業(会社)から理不尽な対応をされたとしても泣き寝入りする必要はありません。

 

  • ①不当解雇・リストラなど

(よくある質問)

Q 突然会社から,「君は能力がない。首だ,もう来なくてよい。」と言われました。どうすればよいでしょうか。

A 働くということは,就職先の企業(会社)と雇用契約を締結するということです。雇用契約を締結した以上,企業(会社)が一方的に従業員(労働者)を解雇することは原則として許されません。

例外的に厳格な要件に当てはまった場合にのみ許されるのです。単に会社の業績が悪いからという理由だけでは解雇が許されず不当解雇となります。また,仮に従業員(労働者)が落ち度のある行為(非違行為)をしたとしても,会社は必ずしも解雇できるわけではありません。

有期雇用の従業員(労働者)であったとしても,期間満了として雇用契約を継続しないといういわゆる雇止めをすることは許されない場合もあります。解雇などを争う余地は十分にありますので,お気軽に、弁護士法人リーガル東京(03-3569-0321)に、ご相談ください。

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  • ②賃金減額・退職金未払い

(よくある質問)

Q 「会社の業績が悪くて今の給料は払い続けることができない。退職金も諦めてくれ。」と言われました。どうしたらよいですか。

A 給料(賃金)は労働条件の中でも重要な条項になりますので,会社が一方的に従業員(労働者)に不利益となる変更をすることは原則として許されません。

退職金は、永年の労を労う功労報償的な性格だけではなく,賃金の後払い的性格を併せ持つ場合も多く,通常の賃金同様に一方的に変更することが許されない場合があります。

勤務先企業(会社)から賃金減額や退職金不支給の連絡があった場合には,お気軽に、弁護士法人リーガル東京(03-3569-0321)に、ご相談ください。

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  • ③違約金・ペナルティー等の名目による賃金からの天引き

(よくある質問)

Q 飲食店に勤務していますが,欠勤やグラスを割ってしまったことを理由に,給料が大幅に差し引かれてしまっています。そういうことは許されますか。

A 欠勤をした場合には,働かなかった分の給料(賃金)がもらえないのは仕方ありません。

しかし,違約金やペナルティーの名目で働いた分の給料(賃金)から差し引くことは許されません。

また,グラスを割るなど仕事を行う上で時には生じてしまう失敗は業務の遂行上やむを得ないので会社が負担すべきコストです。

また従業員(労働者)の落ち度が大きく損害を賠償しなければならない場合でも,会社が給料(賃金)から勝手に天引きすることは許されません。疑問に思う給料(賃金)からの天引きがある場合には,お気軽に、弁護士法人リーガル東京(03-3569-0321)に、ご相談ください。

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  • ④残業代請求

(よくある質問)

Q 所定労働時間よりも働いているのに,会社が残業代をほとんど支給してくれません。会社にどういうことが言えますか。

A 会社に雇用されている人は,決められた労働時間(所定労働時間)よりも実労働時間が長い場合に残業代を請求することができます。

そして,労働時間には従業員(労働者)が会社(使用者)の指揮命令下に置かれていると客観的に評価できる時間も含まれます。一般的にイメージされる会社員が残務をこなすために深夜まで働く場合だけでなく,例えば,警備員の夜間仮眠時間や作業前後の作業服や安全用具等の着脱時間も含まれます。

また,雇用されていても管理職や裁量労働制の適用を受けている場合には残業代は出ませんが,本当に管理職に該当するのか,裁量労働制の適用範囲なのか争う余地があります。

さらに,雇用されていない業務委託として仕事をしている人であっても,実質的に考えれば雇用された従業員(労働者)といえる場合もあります。

残業代請求は2年で時効となりますので迅速な対応が必要です。先ずは、弁護士法人リーガル東京(03-3569-0321)に、ご相談ください。

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  • ⑤労災過労死

(よくある質問)

Q ある日,夫が突然家で倒れて,そのまま亡くなってしまいました。夫は毎日深夜まで残業続きで,その疲れが溜まっていたのだと思います。

会社に対し、何か請求できませんか。

A 会社のために誠心誠意働いていたにもかかわらず,過労によって命を落としてしまう従業員(労働者)の方々がおられます。しかし,過労と死亡とのつながりは,事故死などに比べると明確ではないため,過労死を立証することは簡単ではなく,弁護士が早期に証拠収集に携わることが重要です。過労死なのか自信がない場合でも,交渉や訴訟をしていく中でそれまでには分からなかった事実を発見することができる場合もあります。少しでも疑問がある場合には、お気軽に、弁護士法人リーガル東京(03-3569-0321)に、ご相談ください。


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